fuji-pat(藤松特許事務所)のブログ的知財

アイデア、発明、デザイン、ロゴなどの知的財産について、ブログネタ的に語ります。

知財戦略

知的財産の種類・費用等について

知的財産の種類・費用等について

特許事務所に相談・ご利用される企業、事業主、起業者様に、権利・保護される知的財産について、
その種類と、保護される権利内容の区別、手続き、費用、審査期間・権利保護期間等の違いが、よくわからないので、教えて欲しいとのご要望をよく耳にします。

そこで、特に、特許庁へ申請・出願、登録等の手続きをする特許、実用新案、意匠、商標の区分について、上記内容を一覧表にしたものをアップしますので、ご参考にして下さい。


知財手続き内容・費用概要
 *画像をクリックすれば、拡大されます。

以上

企業と出願・登録する商標の傾向性

企業と出願・登録する商標の傾向性

世の中に今話題の商標といえば、「そだねー」の商標出願の話題です。
菓子メーカーである六花亭製菓株式会社が、最先に出願(指定商品「菓子及びパン」)していたかと思っていたのですが、
・・・・
ここにきて、マスコミ等の報道によれば、
北見工業大生活協同組合が同一又は類似の商標を、
指定商品
「文房具類、洋服、菓子など」(などの部分は、食品類か、何かは不明です)で、
2日早く出願していたそうです。

商標の審査は、現在のところ(最近の状況)、出願から8ヶ月程度後に行われるので、このままでは(他に最先の出願人がいないのであれば)、最先の出願人である北見工業大生活協同組合が、商標「そだねー」、指定商品「文房具類、洋服、菓子など」について登録査定を得て、商標登録することになります。

ただし、これ以外の方でも、指定商品
「文房具類、洋服、菓子」に類似しない商品又は役務(サービス)については、商標「そーだねー」に同一又は類似の商標については、最先に出願する者が商標権を得られますので、実際には、いろいろな指定商品又は指定役務で出願してくる方々が出てくると思います。

さて、
六花亭製菓株式会社という会社ですが、商標出願・登録の状況をみてみると、220件程度(商標登録と、約10件程度の審査中の出願)の実績がありました。
この会社の傾向性として、例えば、審査待ちの出願に「いつものアレ」、「いつものコレ」などもありました。
商標登録されたものにも、
「うんとこせー」(登録5928292号)
もういいかい まぁだだよ(登録5759373号)
なんもなんも」(登録5456487号)
うんとこしょ」(登録5107042号)
どっこいしょ
(登録5107043号)
等々、この他にも、おもしろいフレーズを商標登録していました。

ということで、この企業の傾向性として、このようなおもしろいフレーズ的なものを商標登録して、お菓子等の商品にネーミング・包装パッケージ等に使用していたのだという傾向性があることがわかります。

以上







台帳管理とブロックチェーン技術について

台帳管理とブロックチェーン技術について

本年も、よろしくお願い申し上げます。
今、税務申告のための帳簿整理等を行っていることに、関連してではないですが、近年注目されている分散型台帳技術に関しても、以下に説明したいと思います。

(1)経理の台帳管理
 去年の年末から本年の年始にかけては、本年の税務申告に向けて、経理ソフトにて経理帳簿に記入・チェックしています。
 経理ソフトでの台帳管理の整合性のチェックは、銀行通帳、請求書、現金出納帳(エクセル)等により、整合性をチェックします。
 この整合結果OK後の申告決算書等と共に、個人の所得税等の申告書類を作成して、税務署に提出すれば、本年の申告は終了します。

話は代わりますが、上記は個人の経理取引の履歴を管理し、台帳に記入するという過程ですが、これを不特定多数の取引に利用したのが、下記のブロックチェーン技術です。

(2)ブロックチェーン技術について
 昨年末には、ビットコインの相場で、急騰していることがニュースになっていました。
 このビットコインという仮想通貨を支える技術は、ブロックチェーン技術です。この技術は、ネットワーク型の分散型台帳技術ともいわれます。
 分散型台帳ですので、ネットワーク上に、同じ取引履歴が記録された台帳が複数存在するのものです。クライアントーサーバ型のように、一つの管理主体によって、管理されていないというものです。
 専門的なことは、簡単ではないため、簡単に説明しますが、
 ・取引履歴が一塊のブロックごとに、チェーンして行く台帳であり、ネットワーク状に接続されたコンピュータでは、そのブロックごとのチェーンが、回覧されて、分散された各台帳に記録されていきます。
 ・データ改竄ができない、過去の取引が変更・削除できないという台帳です。

(3)ビットコインでは、これらの分散型台帳に新たに記録するブロックの整合性について、確認・チェックする作業は、複数のコンピュータで行われ(参加するコンピュータで競って確認作業が行われる)、一番早く追加するブロックの整合性を確認したものに、ビットコインで報酬が支払われる仕組みです。これを、採掘作業(マイニング)といいます。

 なお、ビットコインの通貨発行上限は、策定されたソフトにより定められており、およそ2100万ビットコインで上限に達します。ビットコインの送金アドレスと受金アドレス等などを含むブロックチェーンの最初の取引履歴には、2009年1月3日18:15:05と記録されているそうです。

 今後は、このような仮想通貨に利用されているブロックチェーンの分散型台帳技術が、各方面(国際送金、土地登記、証券等の分野)に応用されると期待されています。

以上






 

タイ商標出願でのマドプロ利用(2017.11.7~)

タイ商標出願でのマドプロ利用(2017.11.7~)

タイ国が、マドプロ(マドリッド協定議定書加盟国)に加入したため、タイ商標の国際出願等が可能となりました。なお、効力発生日は、2017年11月7日からです。

マドリッド協定議定書に加盟することにより、複数の外国へ商標出願する場合に、各国で異なる手続や言語を経由しなくとも、統一された書式の出願書類等により、国際事務局(スイスのジュネーブに事務局がある)に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになります。また、従来は各国別々の更新日管理をしなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて一括管理を可能とします。

例えば、日本、アメリカ、欧州連合、中国、韓国など世界中にマドプロ加盟国が広がっています。

弊所では、外国商標について、上記のマドプロ出願を利用する以外にも、中国への直接出願する中国商標出願、タイ商標出願、台湾商標出願、韓国商標出願、ベトナム商標出願、インドネシア商標出願などのアジア諸国への出願も、現地代理人(各国の弁理士等に相当)を利用して可能です。

以上

スマホ時代の他ツールの行方は

スマホ時代の他ツールの行方は

最近は、時計は動作不良となり身に着けず、携帯プレーヤー持たず、小型カメラ、電卓持ち歩くことはまずなし、またノートパソコンも持ち歩かず等になりました。

これは、もちろん、スマホ一台あれば、余程細かな作業でなければ仕事のツールとして万能だからです(メールソフト、マップ、スケジュールメモ帳、静止画・動画撮影カメラ等のアプリケーションソフト、他のGPS機能を備えた電子機器代わりなどなど)。

また、個別の歩数計は過去にも購入したことは無かったのですが、スマホには無料の歩数計アプリをインストールして、日々、歩数、歩数距離をチェックして、健康・運動管理も注意するようになりました。

もともと、このスマホも、SIMフリーの低価格のスマホを購入し、月々のデータ通信費もひじょうに低費用の契約しかしていませんので、ひじょうにコストパフォーマンスがいいです。

このようなことを考えると、携帯電話、カメラ、電卓・電子辞書携帯ツール等を製造・販売していた多くの大手メーカのそれらの事業分野での業績が悪いことも、頷けます。

反面では、中小・ベンチャー等の企業が、スマホ等を利用してサービスやソフト、機器、システム開発等をしやすくなった一面もあります。

知財戦略でも、そのようなサービスやソフト、機器、システム開発等の新規開発において、特許(アイデア、ビジネスモデル)、実用新案(物の組み合わせ・構造等)、意匠(新規なデザイン)、商標(商品やサービスの名称、ロゴマーク等)などの出願するか否かを十分に吟味して、権利取得することをお勧めします。
その際には、お近くの特許事務所に相談してみることが、知財戦略の第一歩になるかもしれません。

以上









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