fuji-pat(藤松特許事務所)のブログ的知財

アイデア、発明、デザイン、ロゴなどの知的財産について、ブログネタ的に語ります。

2018年03月

桜開花の風景

桜開花の風景

流山おおたかの森駅前からみる風景です。

桜満開の季節となり、気温も上昇しており、ようやくワイシャツにも汗がまとわりつくようになりました。
業務打合せ等からの帰路途中の風景でしたが、心地よい眺めとなり、やっと春がきたと感じられる、
心身ともに感じる今日この頃です。



IMG_桜

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知的財産の種類・費用等について

知的財産の種類・費用等について

特許事務所に相談・ご利用される企業、事業主、起業者様に、権利・保護される知的財産について、
その種類と、保護される権利内容の区別、手続き、費用、審査期間・権利保護期間等の違いが、よくわからないので、教えて欲しいとのご要望をよく耳にします。

そこで、特に、特許庁へ申請・出願、登録等の手続きをする特許、実用新案、意匠、商標の区分について、上記内容を一覧表にしたものをアップしますので、ご参考にして下さい。


知財手続き内容・費用概要
 *画像をクリックすれば、拡大されます。

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企業と出願・登録する商標の傾向性

企業と出願・登録する商標の傾向性

世の中に今話題の商標といえば、「そだねー」の商標出願の話題です。
菓子メーカーである六花亭製菓株式会社が、最先に出願(指定商品「菓子及びパン」)していたかと思っていたのですが、
・・・・
ここにきて、マスコミ等の報道によれば、
北見工業大生活協同組合が同一又は類似の商標を、
指定商品
「文房具類、洋服、菓子など」(などの部分は、食品類か、何かは不明です)で、
2日早く出願していたそうです。

商標の審査は、現在のところ(最近の状況)、出願から8ヶ月程度後に行われるので、このままでは(他に最先の出願人がいないのであれば)、最先の出願人である北見工業大生活協同組合が、商標「そだねー」、指定商品「文房具類、洋服、菓子など」について登録査定を得て、商標登録することになります。

ただし、これ以外の方でも、指定商品
「文房具類、洋服、菓子」に類似しない商品又は役務(サービス)については、商標「そーだねー」に同一又は類似の商標については、最先に出願する者が商標権を得られますので、実際には、いろいろな指定商品又は指定役務で出願してくる方々が出てくると思います。

さて、
六花亭製菓株式会社という会社ですが、商標出願・登録の状況をみてみると、220件程度(商標登録と、約10件程度の審査中の出願)の実績がありました。
この会社の傾向性として、例えば、審査待ちの出願に「いつものアレ」、「いつものコレ」などもありました。
商標登録されたものにも、
「うんとこせー」(登録5928292号)
もういいかい まぁだだよ(登録5759373号)
なんもなんも」(登録5456487号)
うんとこしょ」(登録5107042号)
どっこいしょ
(登録5107043号)
等々、この他にも、おもしろいフレーズを商標登録していました。

ということで、この企業の傾向性として、このようなおもしろいフレーズ的なものを商標登録して、お菓子等の商品にネーミング・包装パッケージ等に使用していたのだという傾向性があることがわかります。

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花粉シーズンのアイデアグッズ

花粉シーズンが、本格化してきました。

外に出るときは、マスクをして出かけます。
これにより、くしゃみ・鼻水の頻度は、大幅に減りましたが、
目のかゆみは、やはり止まりません。
普段は、眼鏡を使用しているので、眼に、直接、花粉は入り込む確率は減るとは思いますが、
眼鏡の隙間は相当あるので、やはり、花粉も相当数侵入してきます。

そこで、眼の花粉進入対策グッズを検討しています。

(1)度付きの花粉対策メガネ
 フレームと顔の間の隙間を出来るだけ防ぐマスキング構造。
 難点としては、レンズの曇りがやや発生しやすいことと、フレームのデザインが好みのデザインが少ないこと。

(2)使用中のメガネに脱着可能なマスキング取付けグッズ
 やはり、販売品の形が定型のものなので、使用中のフレームに装着しても隙間がおおくなり、使用中のメガネに完全に合わせることは難しい。

(3)メガネの上から、大き目のゴーグルを付ける(バイク・スキー用などの流用)
 日常生活の外出では、見た目に相当難があるので、厳しい。

ということで、上記の対策グッズのなかであれば、(1)の度付きの花粉対策メガネで、デザイン性・実用性等がいいものがあれば、是非購入等を検討してみたいと思う、今日この頃です。

以上






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