アイデアを図面化することが、特許・実案・意匠の権利化への道
・材料・素材の組成、化学工程など以外のアイデア、製品、技術については、まず、相談者の頭のなかにある構想・考えをラフ図面レベルで、描いて頂きます。
というのは、
・意匠は、物品の外観の形状(デザイン性)に関する知的財産権なので、当然、出願申請書類には図面が必須です。
・では、特許、実用新案に関する知的財産権の出願申請書類について、図面が必要なのかとえ言えば、法律上では、特許については必須ではなく、実用新案では必須ですが、材料・素材の組成、化学工程など以外のアイデア、製品、技術については、特許も必須です。
・出願申請書類において、弁理士が作成するこれらの権利を特定するための特許請求の範囲や、実用新案登録請求の範囲などは、図面と対応するような、そのアイデアの構成や、構造、仕組みなどを上位概念~下位概念の範囲での概念化させる文章作成を行います。
・極論ですが、ほぼこの図面・文書作業で、権利化の方向性の70~80%は決定すると考えてよいでしょう。
そして、これらの権利化を主張するものが、従来のもの、製品、技術などと、どのような点が相違し、どのような効果(メリット)があるかを、出願書類のなかの特許請求の範囲や実用新案登録請求の範囲以外の文章中に、論理的に説明していきます。
些細な効果でも、記載しないよりは、記載した方がよいので、発明者が考えてもいないようなメリットなどを、弁理士は拾い上げていきます。
これらを、明細書を見ようみまねで作成して相談にこられる方が、時折おりますが、ほぼ、この特許事務所業界水準から見ると、ほぼやり直し水準レベルだという感想です。
(大体、一部修正ではなく、一から作成し直したいという感想です)
以上
・材料・素材の組成、化学工程など以外のアイデア、製品、技術については、まず、相談者の頭のなかにある構想・考えをラフ図面レベルで、描いて頂きます。
というのは、
・意匠は、物品の外観の形状(デザイン性)に関する知的財産権なので、当然、出願申請書類には図面が必須です。
・では、特許、実用新案に関する知的財産権の出願申請書類について、図面が必要なのかとえ言えば、法律上では、特許については必須ではなく、実用新案では必須ですが、材料・素材の組成、化学工程など以外のアイデア、製品、技術については、特許も必須です。
・出願申請書類において、弁理士が作成するこれらの権利を特定するための特許請求の範囲や、実用新案登録請求の範囲などは、図面と対応するような、そのアイデアの構成や、構造、仕組みなどを上位概念~下位概念の範囲での概念化させる文章作成を行います。
・極論ですが、ほぼこの図面・文書作業で、権利化の方向性の70~80%は決定すると考えてよいでしょう。
そして、これらの権利化を主張するものが、従来のもの、製品、技術などと、どのような点が相違し、どのような効果(メリット)があるかを、出願書類のなかの特許請求の範囲や実用新案登録請求の範囲以外の文章中に、論理的に説明していきます。
些細な効果でも、記載しないよりは、記載した方がよいので、発明者が考えてもいないようなメリットなどを、弁理士は拾い上げていきます。
これらを、明細書を見ようみまねで作成して相談にこられる方が、時折おりますが、ほぼ、この特許事務所業界水準から見ると、ほぼやり直し水準レベルだという感想です。
(大体、一部修正ではなく、一から作成し直したいという感想です)
以上