弊所の無料相談をご利用される相談者は、いろいろな事情や、複数の特許事務所を比較してみる方等などの理由で、問合せをしてこられると思います。

特に、最近は、商標を出願したい方が、企業の大小を問わず、また、経営者の方、個人の方を問わず、増加しています。
その中には、起業・事業を起こしたばかりで、資金面からなるべく出願費用を抑えたいという方々もおられます。

そのような場合でも、ある程度の割引制度はあるものの、弊所は巷のネットバナー広告等で宣伝されているような年間相当数を取り扱う特許事務所と異なり、極端な低料金体系としておりませんので、個別の交渉を受け付けてしまうと、お客様間の不公平が生じます。
そのため、本当に、出願費用を抑えることが主な目的な場合には、上記のような巷のネットバナー広告等で宣伝している特許事務所に依頼するようにアドバイスします。


ところが、そのように薦めた相談者から、 その事務所で、商標や指定商品選定であれも必要・これも必要だといわれて、弊所の2倍以上の見積りを出されたと言って、また、相談されてきました。

聞けば、今の時点では、ど真ん中の権利を押さえれば、後の出願する他人は、当然類似の商標やサービス分野では、登録困難となるので、あえて、資金の不足している現時点では、ある程度の範囲をカバーできる一つの商標と、本業のサービス(1区分)で出願すればもっとも費用を抑えられるものの、その事務所では、選択の余地を与えずに、これも必要あれも必要という見積りを出してきたそうです。

そこで、小職からこのなかのこれ一つの商標と、一つの区分で、例えば、とりあえずは碁盤の真ん中に、先手で碁石を置くようなものですから、今は、この一手で抑えて(費用を抑えて)、資金の余裕ができた場合に、追加で、碁盤の他のエリアに碁石(他の希望する類似な商標、商品・サービスを出願)を置けばよいですとアドバイスさせて頂きました。

やはり、出願費用(1件出願するだけ)は、安いという宣伝文句の裏に、飛びついてきたお客さんに、あれも必要、これも必要だと、上乗せさせるセールストーク(それは資金が豊富な会社であれば、いくらでも出願してもよいだろうが)であったことがわかりました。その担当者により、異なることとは思いますが、そのようなバナー広告で釣り、結局はあれもいるこれもいるという誘導商法は、何らかのノルマ的に積み上げをするような(給料に反映される部分)、要は営業成績的な評価手段があると思われます。

そうなれば、同じ時間を使って相談者と対応する担当者は、できるだけ、担当したひとりのお客さまから、出願内容をを増やすような誘導(あれも必要、これも必要という強引さ)になると思われます。

このような相談を通じて、このような特許事務所を否定するつもりはないが、しかし、特許業界としてはいかがなものかと、感じた出来事でした。

このような状況ですので、弊所は、相変わらず、貧乏暇なしですが。
長い目で見れば、このようなお客様方も、いつか、本来の商売の相談者としての士業の専門家の助けが必要な際には、料金を選択の目安でなく、業務に対する態度を汲み取っていただけると、信じて励む毎日です。

以上